最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1296 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長尾章上告趣意一点について。
しかし、被告人は、原審公判廷において、原判決の引用していると同趣旨の供述
をしたことは、記録上明らかであるから、原判決には、証拠によらないで事実の認
定をした違法があるとはいえない。それ故、所論は、採用することができない。
同二点について。
しかし、原判決挙示の被告人の原審公判廷における判示供述竝びに証人Aの供述
記載及び判示通帳七通の存在を綜合すれば、少くとも当時判示事業場には稼働又は
居住して居らず、所在不明で被告人等に主要食糧の受配方を委任していたという関
係もないところの架空の判示人夫七名その他計四〇名につき全員稼働又は居住中で
あるごとく装つた事実その他原判示の事実認定を肯認することができるから、原判
決には所論の違法は認められない。それ故所論は採用し難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武祐関与
昭和二五年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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